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おじさん(親父「故人」の弟)が3月上旬に亡くなりました。遺品...
おじさん(親父「故人」の弟)が3月上旬に亡くなりました。遺品整理の際、サラ金からの督促状(1~2年前の日付)が各社から届いていました。債務責任は親族のどの範囲までか。但し保証人には誰もなっていません。保証人にならなくても支払い義務があるのか教えて下さい。おじさんの死亡以後、どのサラ金からも督促状が届いたようには聞いていません。また実際に借金があるかないかも分かりません。それにおじさんとの付き合いは誰もほとんどありませんでした。親父は3人兄弟の長男です、二男(親父の弟)は健在、おじさん(独身・借家暮らし・資産なし)は3人兄弟の三男、私たちの家族(親父の二男の家族も)は曾孫までいます。支払い義務があるならば、それを法的になくす方法を教えてください。相続放棄について3ケ月以内と聞いていますが、いつからなのか、例えば、死亡からなのか、借金があるのを知ってからなのか、その起点を教えて下さい。以下について教えてください①保証人にならなくても支払い義務があるのかないのか。②債務責任は親族のどの範囲までなのか(おじさんから見て、甥までか、その子までか、その孫までなのか)③相続放棄の起点はいつからなのか。④3ケ月を過ぎた場合の対応策はどのように。
相続とはプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐのです。ですから被相続人の法定相続人全員にその法定相続分に従った割合で支払いの責任を負うのです。まずはその被相続人の相続人の範囲を理解して下さい。その被相続人が独身ならまずは親。その親が亡くなっていれば兄弟姉妹。その兄弟姉妹が先に死んでいるのならその子供までです。次に相続放棄は原則死んでから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。プラスの遺産が全くなく、借金しかない場合はその借金が発覚した時です。ですから①②については良いですね?③④については細かい内容と専門知識が必要です。3ヶ月はあっという間に過ぎます。弁護士さんにすぐにでも相談して下さい。
質問日時:2011年04月10日 / 解決日時:2011年04月25日